ニュースリリース

「2014年度内部統制システムの整備の基本方針」決定に関するお知らせ

2014年2月18日

当社は本日開催の取締役会において、「2014年度内部統制システムの整備の基本方針」を下記のとおり、決定いたしましたので、お知らせいたします。

 当社は、コンビニエンス・ストア事業を中核としてチケット販売事業、金融サービス関連事業、電子商取引事業、コンサルティング事業及び外食事業を組み合わせた広範な事業領域において、全都道府県に存在する多数の店舗で多種多様な商品・サービスを提供しているため、遵守すべき法令等が多く、対応すべき損失の危険(以下「リスク」といいます。)も多種多様であるという特性を有しています。また、当社のコンビニエンス・ストア事業は、フランチャイズシステムを採用しているため、多数の加盟店を適切に指導・援助することが必要です。このような事業特性のもとで、健全で持続的な発展をするために内部統制システムを構築及び運用(以下総称して「整備」といいます。)することが経営上の重要な課題であると考え、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法の規定に従い、次のとおり「2014年度内部統制システムの整備の基本方針」(以下「本方針」といいます。)を決定し、もって業務の有効性、効率性及び適正性を確保し、企業価値の維持・増大につなげます。

 当社は、本方針に基づく内部統制システムの整備状況及び経営環境の変化等に応じて、本方針の不断の見直しを行い、実効的かつ合理的な内部統制システムの整備に努めます。

本方針は、当社のすべての役員(取締役、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。以下同じ。)及び従業員(嘱託社員、臨時社員、派遣社員等又はこれらに準ずる者を含みます。以下同じ。)に適用されます。

 

1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について

(1) 取締役会は、法令等遵守(以下「コンプライアンス」といいます。)のための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、定期的に状況報告を受けます。
(2) 社外取締役を継続して置くことにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維持・向上を図ります。
(3) 監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備状況を含め、取締役の職務執行を監査します。
(4) 業務執行部門から独立した内部監査部門は、内部統制システムの整備状況を監査し、必要に応じて、その改善を促します。
(5) コンプライアンス統括責任者及びコンプライアンスを統括する部署の設置、コンプライアンス担当者の各部署への配置、コンプライアンスに関連する規程の整備並びに倫理研修及びコンプライアンスに関する意識調査の定期的実施等により、「ローソングループ企業行動憲章」及び「ローソン倫理綱領」を周知徹底し、役員及び従業員のコンプライアンス意識の維持・向上を図ります。
(6) 法務部門を強化し、当社の事業に適用される法令等を識別して、その内容を関連部署に周知徹底することにより、法的要求事項を遵守する基盤を整備します。特に独占禁止法や下請法等の遵守に向けて、適用法令等の社内周知に努めます。
(7) 法令等又は社内ルールの違反を報告するための通常の報告ルートを整備するとともに、通報者の保護を徹底した相談・通報窓口(社内相談窓口、グループ横断的な社外相談窓口及び加盟店従業員・取引先が利用できる相談窓口)を設置することにより、ローソングループ及びローソンチェーン全体における法令等違反又はそのおそれのある事実の早期発見に努めます。
(8) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、不当な要求に対しては弁護士や警察等とも連携し毅然とした姿勢で対応します。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について

(1) 取締役会その他の重要な会議における意思決定に係る情報、代表取締役CEO決裁その他の重要な決裁に係る情報並びに財務、事務及びコンプライアンス・リスクに関する情報(電磁的情報を含みます。)を記録・保存・管理し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備します。
(2) 情報システムを安全に管理及びモニタリングし、適切なコンティンジェンシー対応により維持します。
(3) 文書(電磁的記録を含みます。)の保存・管理について定めた規程等を整備し、文書管理の責任及び権限並びに文書の保存期間・管理方法等の周知徹底に努め、保存・管理状況を定期的にモニタリングします。
(4) 個人情報保護及び営業秘密管理に関連する規程を整備し、個人情報及び重要な営業秘密を適切かつ安全に保存・管理します。
(5) 情報セキュリティをリスクマネジメント及びシステム・テクノロジー・セキュリティの両面から統合的・一体的に推進するために、情報セキュリティ統括責任者及び情報セキュリティを統括する部署を設置し、ローソングループの情報セキュリティ体制を整備・確立します。
(6) 会社の重要な情報の開示に関連する規程を整備し、法令等又は取引所の諸規則等の要求に従い開示すべき情報が適正、適時かつ公平に開示される体制を整備します。

 

3.リスクの管理に関する規程その他の体制について

(1) リスク管理を統括する部署を設置し、リスク管理に関連する規程を整備し、平時におけるグループ横断的な事前予防体制を整備します。また、各部署において事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼすリスクを識別し、当該リスクが生じる可能性及びリスクがもたらす影響の大きさを分析し、重点的に対策を講じるべきリスクかどうかを評価してリスクの特性に応じた対応を実施します。
(2) リスク管理の実効性を確保するために、専門の委員会(コンプライアンス・リスク管理委員会)を設置し、委員会及び委員長の職務権限と責任を明確にした体制を整備するとともに、リスク管理担当者の各部署・関係会社への配置及びリスク管理教育訓練の実施により、リスク管理意識の向上を図ります。
(3) 経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し又は発生するおそれが生じた場合の体制と対策組織の編成方針を事前に整備し、有事の対応を迅速に行うとともに、再発防止策を講じます。特に、大規模災害や新型インフルエンザの流行等の会社に著しい損害を及ぼす事態の発生を想定し、事業中断を最小限にとどめるために、事業継続計画(BCP)を策定し、事業継続マネジメント(BCM)体制の整備に努めます。
(4) 大震災に備え、防災訓練を年間3回実施し、「災害対策マニュアル」及び「BCP」の実効性の向上に努めます。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について

(1) 役員及び従業員による意思決定と業務執行についての権限及び責任を明確にするとともに、職務分掌に関する規程を整備し、組織間の適切な役割分担と連携を確保します。
(2) 業務の簡素化、組織のスリム化及びITの適切な利用を通じて業務の効率化を推進します。
(3) 役員と従業員との間の適切な情報伝達と意思疎通を推進するため、役員から従業員へ経営方針や本方針が伝達され、従業員から役員へ重要な情報が適時・適切に伝達される仕組みを整備します。

 

5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について

(1) 子会社及び関連会社(以下総称して「関係会社」といいます。)との緊密な連携のもとにローソンブランドの維持・向上に努めます。但し、関連会社については、主導的立場にある他株主等との関係や海外においては当該国の法令・慣習等の違い等を勘案し、段階的な導入を進める等、適切な方法により体制整備に努めます。
(2) 関係会社の独立性を尊重しつつ、当社の関係会社への出資目的等を踏まえて、「ローソングループ企業行動憲章」の関係会社への周知徹底に努めます。
(3) 主要な関係会社には、コンプライアンス・リスク管理の推進責任者を配置するとともに、当社と主要な子会社のコミュニケーションを促進することにより、ローソングループ全体の業務の適正の確保に努めます。
(4) 内部監査部門は、関係会社の内部統制システムの整備状況の監査に協力し、その監査結果を踏まえ改善を促します。

 

6.当社及びその属する企業集団に係る財務報告の適正性を確保するために必要な体制について

(1) 適正かつ適時の財務報告のために、会計責任者を設置し、法令等及び会計基準に従った財務諸表を作成し、情報開示に関連する規程に則り協議・検討・確認を経て開示する体制を整備します。
(2) 財務報告に係る内部統制として、金融商品取引法の内部統制報告制度を適切に実施するため、社内に統括組織を設置し、全社的な内部統制の状況や重要な事業拠点における業務プロセス等の把握・記録を通じて、自己及び第三者による評価並びに改善を行う体制を整備します。なお、当社及び重要な子会社の評価・改善結果は、定期的に取締役会に報告します。

 

7.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項について

(1) 監査役の職務を補助する専任の従業員(以下「監査役スタッフ」といいます。)として適切な人財を監査役室に配置します。
(2) 監査役スタッフは、関係会社の監査役を兼務することができるものとします。
(3) 監査役スタッフは、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有します。
(4) 法務部門、リスク管理部門、内部監査部門及び財務経理部門等は、監査役の求めにより監査に必要な調査を補助します。

 

8.前項の従業員の取締役からの独立性に関する事項について

(1) 監査役スタッフの適切な職務の遂行のため、人事考課は常勤監査役が行い、人事異動は常勤監査役の事前同意を必要とします。

 

9.取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制について

(1) 監査役の職務の効果的な遂行のため、取締役及び従業員は、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について監査役に報告します。この重要事項にはコンプライアンスに関する事項及びリスクに関する事項その他内部統制に関する事項を含みます。
(2) 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は直ちに監査役会に報告します。
(3) 監査役への報告は、誠実に洩れなく行うことを基本とし、定期的な報告に加えて、必要の都度遅滞なく行います。

 

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について

(1) 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持ちます。
(2) 取締役は、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と関係会社の取締役等との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力します。
(3) 取締役は、監査役が必要と認めた重要な取引先の調査にも協力します。
(4) 取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境を整備します。

 

以上