定款の一部変更に関するお知らせ
2006年4月12日
当社は本日開催の取締役会において、平成18年5月26日開催予定の第31回定時株主総会に、下記の通り、定款の変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
変更の理由
(1)フランチャイズ事業におけるサービスの拡大を企図するため、現行定款第2条(目的)に「銀行代理業」を追加するものであります。(2)公告閲覧の利便性の向上及び公告費用の節減を図るため、現行定款第4条(公告の方法)を変更し、公告方法として、インターネットを利用した電子公告を採用するものであります。併せて、やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合の措置を定めるものであります。(3)株主の皆さまの利便性向上を図るため、第8条(単元未満株式の買増し)を新設し、単元未満株式の買増し制度を採用するものであります。(4)「会社法」(平成17年法律第86号)及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)の施行に伴い、以下のとおり変更するものであります。1.定款に記載されているとみなされている事項(株式に係る株券を発行する旨、株主名簿管理人、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置く旨)につき、それぞれ変更案第6条(単元株式数及び株券の発行)、第9条(株主名簿管理人)、第20条(取締役会招集の通知)、第25条(監査役の数)、第28条(監査役会招集の通知)及び第34条(会計監査人)にその規定を置くものであります。2.株主総会の開催場所につき、都道府県単位での定款規定が可能となったため、変更案第11条(株主総会招集の時期及び開催場所)に株主総会開催場所を大阪府又は東京都区内と定めるものであります。3.株主総会参考書類等の一部をインターネットで開示することにより、株主の皆さまへ当該事項に係る情報を提供したものとみなされるようになったことに伴い、第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものであります。4.取締役会の書面決議が認められるようになったことに伴い、経営の効率を高めるため、第21条(取締役会の決議方法)を新設し、全取締役が同意し、かつ、全監査役に異議がない場合に限り、書面又は電磁的方法により取締役会の決議があったものとみなす規定を置くものであります。5.社外監査役として広く人材の登用を可能にするため、第32条(社外監査役との責任限定契約)を新設し、社外監査役との間にあらかじめ責任限定契約を締結することができる旨の規定を置くものであります。(5)その他全般にわたり、構成の整理、用語、条文、文言の修正、追加、削除等を行うとともに、条数及び項数等の調整を行うものであります。