SDGsニュース

2017年7月1日

ローソンが「災害対策基本法」に基づく指定公共機関に指定されました

株式会社ローソンは、2017年7月1日付で、内閣総理大臣の指定を受け、「災害対策基本法」第2条第5号に基づく指定公共機関となりました。

指定公共機関は、災害対策基本法において防災業務計画の策定をはじめとして災害予防・応急対策・復旧等において重要な役割を果たすことが求められています。

ローソンは、大規模な災害が発生した場合、政府の災害対策本部や地方自治体などからの要請に応じて支援物資の調達や被災地への迅速な供給などを行い、マチの暮らしを支えるライフラインとしての務めを果たしてまいります。また、迅速な災害対策を実施するために「災害情報地図システム※」を活用して、地図上で災害発生状況や被害の全体像を把握し、被災地の復旧支援活動の向上につなげます。
※「災害情報地図システム」についての詳細はこちら

平時には防災業務計画の策定や防災訓練の実施、物資や資材の備蓄等により、災害予防・応急対策・復旧などにおいて重要な役割を果たせるよう、関係官公庁との緊密な連携に努めてまいります。

■指定公共機関の責務
・平時
 1. 防災業務計画の作成・修正
 2. 防災訓練や物資・資材の備蓄等の災害予防の実施
・災害発生時
 非常災害対策本部長または緊急災害対策本部長からの指示等を踏まえた、
 災害計画に基づく災害対策の実施など