サステナビリティニュース

2026年9月29日

カスタマーハラスメント対応 弁護士が対応する加盟店向け専門相談窓口設置

株式会社ローソンは、2026年10月1日に施行される改正労働施策総合推進法および改正男女雇用機会均等法により、カスタマーハラスメント対策および求職者等(※)に対するセクシュアルハラスメント防止措置の実施が事業主に義務付けられることを受け、これらのハラスメント防止に向けた取り組みを強化いたします。加盟店における対応力の向上と負担軽減を目的に、店舗向けカスタマーハラスメント対応マニュアルを改訂するとともに、マニュアルに基づく対応について加盟店が弁護士に相談できる体制を整備いたします。
(※) 【求職者等とは】■求職者(企業の求人に応募する者)■求職者以外の者であって、事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者や、教育実習、看護実習その他の実習を受ける者

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