2008年12月16日
本日開催の当社取締役会において、会社法第240条第2項及び同条第3項に従って、当社の取締役に対して割り当てる新株予約権(株式報酬型ストックオプション)のと執行役員に対して割り当てる新株予約権(通常型ストックオプション)の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議しましたので、お知らせいたします。
1 : 新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上、業績向上への貢献意欲や士気を高めることにより一層株主の皆さまの利益を図ることを目的とします。2 : 新株予約権の発行要領1. 株式報酬型ストックオプション(1)募集新株予約権の名称 株式会社ローソン平成21年1月発行新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)(2)募集新株予約権の総数 264個 上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。(3)募集新株予約権の目的である株式の種類及び数 募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、割当日(下記(13)に定められる。以下同じ。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。また、上記のほか、割当日後、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 なお、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。(4)募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(5)募集新株予約権を行使することができる期間 平成21年1月17日から平成40年12月15日まで(6)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
〔1〕 | 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
〔2〕 | 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
(7)譲渡による募集新株予約権の取得の制限 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)募集新株予約権の取得条項 以下の〔1〕、〔2〕、〔3〕、〔4〕及び〔5〕の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
〔1〕 | 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 |
〔2〕 | 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 |
〔3〕 | 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 |
〔4〕 | 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 |
〔5〕 | 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 |
(9)組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
〔1〕 | 交付する再編対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 |
〔2〕 | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 | 〔3〕 | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(3)に準じて決定する。 |
〔4〕 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 |
〔5〕 | 新株予約権を行使することができる期間 上記(5)に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(5)に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 |
〔6〕 | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記(6)に準じて決定する。 |
〔7〕 | 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
〔8〕 | 新株予約権の取得条項 上記(8)に準じて決定する。 |
〔9〕 | その他の新株予約権の行使の条件 下記(11)に準じて決定する。 |
(10)募集新株予約権を行使した際に生ずる一株に満たない端数の取決め 募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(11)その他の募集新株予約権の行使の条件 〔1〕 | 新株予約権者は、上記(5)の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「役員退任日」という。)の翌日から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。 |
〔2〕 | 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下のi又はiiに定める場合(ただし、iiについては、上記(9)に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。 i | 新株予約権者が平成35年12月15日に至るまでに役員退任日を迎えなかった場合平成35年12月16日から平成40年12月15日 | ii | 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間 | |
〔3〕 | 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。 |
〔4〕 | 各募集新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
〔5〕 | その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権申込証」及び「新株予約権割当契約」に定めるところによる。なお、当社は新株予約権の割当てに際し新株予約権の行使条件につき、上記(1)、(2)、(3)及び(4)よりも制約を強化した内容で「新株予約権割当契約」を締結することができるものとする。 |
(12)募集新株予約権の払込金額の算定方法
(13)募集新株予約権を割り当てる日 平成21年1月16日(14)募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 払込みの期日は平成21年1月16日とする。(15)新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社の取締役7名に264個を割り当てる。(16)募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
〔1〕 | 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名捺印のうえ、これを下記(17)に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 |
〔2〕 | 前〔1〕の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額(以下、「払込金」という。)を、現金にて下記(17)に定める払込取扱場所の当社の指定する口座(以下、「指定口座」という。)に当社の指定する日時までに振り込むものとする。 |
(17)募集新株予約権の行使請求受付場所 当社ヒューマンリソースステーション (又はその時々における当該業務担当部署)
(18)募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 株式会社三菱東京UFJ銀行本店 (又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店)
(19)募集新株予約権の行使の効力発生時期等 〔1〕 | 募集新株予約権の行使の効力は、上記(16)に定める新株予約権行使請求書に記載された日に生ずるものとする。ただし、行使請求受付場所において受領された新株予約権行使請求書を払込取扱場所が受領し、かつ、上記(16)〔2〕に定める払込金が指定口座に入金されたときが、新株予約権行使請求書に記載された日より後れる場合には、新株予約権行使請求書を払込取扱場所が受領し、かつ、払込金が指定口座に入金されたときに生ずるものとする。 |
〔2〕 | 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。 |
(20)本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び募集新株予約権の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。
(21)その他 本募集新株予約権に関し、必要な一切の事項は社長又は社長が指名する代表取締役に一任する。
2. 通常型ストックオプション(1)募集新株予約権の名称 株式会社ローソン平成21年1月発行新株予約権 (通常型ストックオプション)
(2)募集新株予約権の総数 360個 上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
(3)募集新株予約権の目的である株式の種類及び数 募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、割当日(下記(14)に定められる。以下同じ。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。当該調整後付与株式数を適用する日については、(5)(イ)〔1〕の規定を準用する。 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 また、上記のほか、割当日後、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 なお、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
(4)募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日前日の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)を下回る場合は、割当日前日の終値とする。
(5)行使価額の調整(ア)割当日後、当社普通株式につき、次の〔1〕又は〔2〕の事由が生ずる場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
|
分割・併合の比率 |
〔2〕 | 時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(ただし、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、改正前商法第280条ノ19第1項の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使による場合を除く。)。 |
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
時 価 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × |
|
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
i | 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(イ)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 |
ii | 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヵ月前の日における当社の発行済株式数から当社が当該日において自己株式として保有している当社普通株式の総数を控除した数とする。 |
iii | 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 |
(イ)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
〔1〕 | 上記(ア)〔1〕に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。 |
|
新規発行株式数 | = | ( 調整前行使価額-調整後行使価額 ) | × | 分割前行使株式数 |
|
調整後行使価額 |
〔2〕 | 上記(ア)〔2〕に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。 |
|
(ウ)上記(ア)〔1〕及び〔2〕に定める場合の他、割当日後、資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める調整を行うものとする。(エ)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
(6)募集新株予約権を行使することができる期間 平成23年1月18日から平成25年12月15日まで
(7)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 〔1〕 | 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
〔2〕 | 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記〔1〕記載の資本金等増加限度額から上記〔1〕に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
(8)譲渡による募集新株予約権の取得の制限 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(9)募集新株予約権の取得条項 以下の〔1〕、〔2〕、〔3〕、〔4〕及び〔5〕の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
〔1〕 | 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 |
〔2〕 | 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 |
〔3〕 | 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 |
〔4〕 | 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 |
〔5〕 | 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 |
(10)組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
〔1〕 | 交付する再編対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 |
〔2〕 | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 |
〔3〕 | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(3)に準じて決定する。 |
〔4〕 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(4)で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記〔3〕に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 |
〔5〕 | 新株予約権を行使することができる期間 上記(6)に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(6)に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 |
〔6〕 | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記(7)に準じて決定する。 |
〔7〕 | 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
〔8〕 | 新株予約権の取得条項 上記(9)に準じて決定する。 | 〔9〕 | その他の新株予約権の行使の条件 下記(12)に準じて決定する。 |
(11)募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め 募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(12)その他の募集新株予約権の行使の条件 〔1〕 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役、監査役、執行役員若しくは使用人の何れかの地位を保有していること、又は当社と顧問契約を締結していることを要する。ただし、新株予約権者が、任期満了により当社取締役、監査役若しくは執行役員の地位を喪失した場合又は定年退職、その他取締役会が認める事由により当社使用人の地位を喪失した場合は、この限りではない。 |
〔2〕 | 新株予約権者は、権利行使日の前日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)が、行使価額の1.1倍(1円未満の端数は切上げとする)以上となる場合に限り募集新株予約権を行使することができる。 |
〔3〕 | 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。 |
〔4〕 | その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象の取締役、執行役員との間で締結する「新株予約権申込証」及び「新株予約権割当契約」に定めるところによる。なお、当社は新株予約権の割当に際し、新株予約権の行使条件につき、上記〔1〕、〔2〕及び〔3〕よりも制約を強化した内容で「新株予約権割当契約」を締結することができるものとする。 |
(13)募集新株予約権の払込金額 募集新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しないものとする。 ※職務遂行の対価として割り当てるものであり、対象者に特に有利な条件となるものではない。
(14)募集新株予約権を割り当てる日 平成21年1月16日
(15)新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社の執行役員11名に360個を割り当てる。
(16)募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法 〔1〕 | 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名捺印のうえ、これを下記(17)に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 |
〔2〕 | 前〔1〕の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額(以下、「払込金」という。)を、現金にて(18)に定める払込取扱場所の当社の指定する口座(以下、「指定口座」という。)に当社の指定する日時までに振り込むものとする。 |
(17)募集新株予約権の行使請求受付場所 当社ヒューマンリソースステーション(又はその時々における当該業務担当部署)
(18)募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所 株式会社三菱東京UFJ銀行本店(又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店)
(19)募集新株予約権の行使の効力発生時期等 〔1〕 | 募集新株予約権の行使の効力は、上記(16)に定める新株予約権行使請求書に記載された日に生ずるものとする。ただし、行使請求受付場所において受領された新株予約権行使請求書を払込取扱場所が受領し、かつ上記(16)〔2〕に定める払込金が指定口座に入金されたときが、新株予約権行使請求書に記載された日より後れる場合には、新株予約権行使請求書を払込取扱場所が受領し、かつ払込金が指定口座に入金されたときに生ずるものとする。 |
〔2〕 | 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。 |
(20)本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び募集新株予約権の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。
(21)その他 本募集新株予約権に関し、必要な一切の事項は社長又は社長が指名する代表取締役に一任する。