ニュースリリース

定款の一部変更に関するお知らせ

2009年4月10日

 当社は本日開催の取締役会において、平成21年5月26日開催予定の第34回定時株主総会に、下記のとおり、定款の変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。ただし、「給油所の経営」の追加につきましては、株式会社エーエム・ピーエム・ジャパンとの合併契約が締結されることを停止条件としております。

1.変更の理由

(1) 株主の皆さまをはじめとするすべてのステークホルダーの皆さまに当社の事業目的をより良くご理解いただけるようにするため、現行定款第2条(目的)において当社の主要事業であるコンビニエンスストア等のフランチャイズ事業を第一に規定し、事業目的の位置付けの明確化を図るものであります。また、コンビニエンスストアは既に社会のインフラとして定着し、店舗等で販売する商品及びサービス等の内容についても広く認知されていることから、常に変化し続けるお客さまのニーズにきめ細かく対応するため、コンビニエンスストアを中心に取り扱う多種多様な商品及びサービス並びにそれらの提供方法等に関する規定を整理、集約するものであります。さらに、株式会社エーエム・ピーエム・ジャパンの子会社化に伴い、同社が行っている給油所(※)の経営について、追加するものであります。併せて、号数の調整を行うものであります。なお、今後、主要事業であるコンビニエンスストア等のフランチャイズ事業以外の新たな事業に進出する場合につきましては、当社の業績に与える影響等を考慮のうえ、必要に応じ、事業目的の変更につき、改めて株主の皆さまにお諮りいたします。※平成21年2月28日現在、株式会社エーエム・ピーエム・ジャパンの子会社が経営している給油所は2ヵ所であります。
(2) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」という。)の施行に伴い、以下のとおり変更するものであります。
  【1】 決済合理化法附則第6条第1項の規定により、当社は株券電子化の施行日(平成21年1月5日)において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、現行定款第6条(単元株式数及び株券の発行)第2項及び第3項を削除するとともに、現行定款第9条(株主名簿管理人)第3項から株券喪失登録簿に関する文言を削除するものであります。また、会社法第221条の規定により、株券喪失登録簿は、株券電子化後においても、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過するまでは作成し、備置くこととされているため、附則に所要の規定を設けるものであります。
  【2】 決済合理化法附則第2条の規定により、「株券等の保管及び振替に関する法律」(昭和59年法律第30号)が廃止され、株券保管振替制度が廃止されたことに伴い、現行定款第8条(単元未満株式の買増し)及び第9条第3項において、実質株主及び実質株主名簿に関する文言を削除するものであります。上記変更に併せて文言の一部修正を行うものであります。
2.変更の内容定款変更の内容は、次のとおりであります。3.変更が効力を生じる日平成21年5月26日(火曜日)<定款変更の内容>(変更箇所は下線の部分であります。)
現行定款
変更案
(目的)第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (目的)第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 食料品、日用雑貨品、衣料品、家具製品、寝具、電気製品、写真機械器具材料、石油製品、運動用具、玩具、化粧品、医療用具、医薬部外品及び医薬品の販売 1. フランチャイズチェーンシステムによるコンビニエンスストア等の経営に関する事業
2. 時計、眼鏡、貴金属、宝石の販売業 2. コンビニエンスストアを中心とする店頭及びインターネット等を通じた商品及びサービス等の販売、取次ぎ並びに問屋業、卸売業、賃貸業及び輸出入業
3. 全酒類、塩、米、煙草、喫煙具の販売業 (削 除)
4. 切手、葉書、収入印紙の販売業 (削 除)
5. 楽器及びレコード、ビデオテープ、コンパクトディスク、レーザーディスク、ディーブイディー等情報記録媒体の販売業 (削 除)
6. 雑誌、書籍、新聞、美術品の販売業 (削 除)
7. 種子、球根、植物、動物、飼料、肥料の販売業 (削 除)
8. 自動車、自動二輪車、自転車の販売業 (削 除)
9. コンピューター、コンピューターソフトウェアの販売業 (削 除)
10. カタログ通信販売業 (削 除)
11. 宅配便、クリーニング及びチケット販売等の委託取次業 (削 除)
12. 景品引換券の販売業 (削 除)
13.?14. (省 略) 3.?4. (現行どおり)
15. 広告代理業、一般旅行業、国内旅行業、旅行代理店業、印刷出版業、写真業、複写業及び駐車場の経営 5. 広告代理業、一般旅行業、国内旅行業、旅行代理店業、印刷出版業、写真業、複写業、駐車場及び給油所の経営
16.?27. (省 略) 6.?7. (現行どおり)
28. フランチャイズチェーンシステムによるコンビニエンスストアの経営に関する技術援助・指導・研究・研修・広告宣伝並びに印刷物の発行 (削 除)
29.?31. (省 略) 18.?20. (現行どおり)
32. 前1号から12号までの商品に関する問屋業、卸売業、賃貸業及び輸出入業 (削 除)
33. (省 略) 21. (現行どおり)
(単元株式数及び株券の発行)第6条(省 略)【2】 当会社は、株式に係る株券を発行する。【3】 当会社は、前項の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券は発行しないことができる。 (単元株式数)第6条 (現行どおり)(削 除)(削 除)
(単元未満株式の買増し)第8条 当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (単元未満株式の買増し)第8条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)第9条 (省 略)【2】 (省 略)【3】 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株主名簿管理人)第9条 (現行どおり)【2】 (現行どおり)【3】 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成備置き及びその他の事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株主総会の決議方法)第15条 (省 略)【2】 会社法第309条第2項に定める当会社の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (株主総会の決議方法)第15条 (現行どおり)【2】 会社法第309条第2項に規定する当会社の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(新設) 附則 当会社の株券喪失登録簿の作成、備置きその他の事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。なお、本附則は、平成22年1月6日をもって削除する。